世田谷区の社労士 

竹内社会保険労務士事務所

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就業規則の作り方

就業規則は会社の憲法みたいな物です。
憲法って表現が大げさなら「ルール」とでも表現してみます。
面倒に考えずに前向きな就業規則で会社に利益を出しましょう。

適当な雛形を基に、概ね良好な就業規則を作られている会社さんが少なくないのも判ります。
確かに条文一字一句からきちんと作っていくのは非常に時間と労力のかかること。

そして、それが何の役に立つの?

この様にお考えの事業主さんも少なくないように感じます。

 

そうじゃないんです!

ルールが従業員の皆様全員に周知され、きちんと運用されていますか?

例えばどんなスポーツにもルールがあるように会社にもルールがあり、そこでプレイ(働く)従業員の皆さんはルールを知っていないとプレイ(働く)することが出来ない。ってお考えいただければいかがでしょうか?

例えば、仕事をしないのにただデレデレと残る社員に残業代を払うルールになっていませんか?

こういう事をルールで明確にする、これが就業規則の本当の使い方です。

そのためには?

雛形ではなく生きた就業規則の作成を!

竹内社会保険労務士事務所ではそのためのお手伝いをさせていただいています。

作成の義務?届け出の義務?

労働基準法上、就業規則の作成・届出の義務が規定されているのは常時10人以上の労働者を使用する事業所のみです。しかし、法律的に作成義務がなくても「ルールを明確にし、社員1人1人が会社の方針をきちんと理解する」ためには是非とも作成することをお勧めします。

単純に作っただけでは意味がありません。
従業員全員に内容を説明し、従業員の過半数を代表する者の意見を聞いたうえで、労働基準監督署に届け出なくてはなりません。また、内容を変更する際も同様の手続きが必要です。

面倒でしょうか?そんなときは竹内社会保険労務士事務所に一声おかけください。
就業規則作成・説明や届出のお手伝い、面倒と思われる部分をサポートいたします。
 

就業規則の無料診断

竹内社会保険労務士事務所では就業規則の無料診断を行っています。

毎年のように改訂される労働緒法令、対応はお済ですか?
法改正事項は勿論のこと「こんなことがしたい」「ここを改正したい」こんな疑問もぶつけてください。
客観的な分析をさせていただきます。

必要な資料  就業規則があればOK、それに事業主様の想いをお聞かせください。
         (賃金規程や退職金規程が別刷になっていればすべてを提供下さい。)

(お預りした資料は個人情報保護方針ならびに社会保険労務士法第21条の定めにより守秘義務を誓約すると共に誓約書を提出いたします。)

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